名古屋外国語大学同窓会規約

 

目次 

第1章 総則(第1条-第4条) 

第2章 会員及び代議員(第5条-第12条) 

第3章 役員等(第13条-第19条) 

第4章 会員総会(第20条-第26条) 

第5章 代議員総会(第27条-第33条) 

第6章 理事会(第34条-第39条) 

第6章 委員会及び支部(第40条-第43条) 

第7章 資産及び管理(第44条-第49条) 

第8章 規約の変更(第50条) 

第9章 雑則(第51条-第55条) 

附 則 

 

第1章 総 則 

(名 称) 

第1条 本会は、名古屋外国語大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。 

 

(事 務 所) 

第2条 本会は、事務所を名古屋外国語大学内(愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地)に置く。 

 

(目 的) 

第3条 本会は、名古屋外国語大学同窓生相互の親睦を図るとともに、母校である名古屋外国語大学の発展に寄与することを目的とする。 

 

(事 業) 

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1)名古屋外国語大学同窓生相互の親睦を図る事業 

(2)名古屋外国語大学の発展に寄与する事業 

(3)名古屋外国語大学在校生の支援事業 

(4)会員への情報発信 

(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

第2章 会員及び代議員 

(会員構成) 

第5条 本会の会員は、次の各号に揚げる者とする。 

(1)名古屋外国語大学の卒業生(以下「正会員」という。) 

(2)名古屋外国語大学の教職員または名古屋外国語大学に在籍したことがある者で、理事会が承認した者(以下「特別会員」という。) 

 

(正会員資格) 

第6条 本会の正会員資格は前条第1号に該当する者で、第9条で定める入会金の納入により、これを取得できるものとする。 

 

(会員資格の喪失) 

第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。 

(1)死亡したとき。 

(2)除名されたとき。 

(3)第5条に定める会員資格を満たすことができなくなったとき。 

 

(除 名) 

第8条 会員が本会の対面を傷つけることや目的遂行に反する行為を行った場合、代議員総会の議決を経て、除名することができる。 

 

(入 会 金) 

第9条 本会の入会金は、10,000円とする。 

 

(入会金の納入) 

第10条 入会金の納入については、本条の定めるところによる。 

2.すでに納入した入会金は理由の如何にかかわらず、これを返還しない。ただし、在学時における納入金については、この限りではない。 

 

(代議員) 

第11条 代議員は各卒業年度の会員の中から若干名選出し、理事会で承認をへて代議員となる。 

2.代議員は卒業年度の会員を代表して本会の運営に関わり、代議員総会においては各卒業年度の会員の議決権を代議員に委任するものとする。 

 

(代議員の交代・辞任・就任) 

第12条 卒業後、代議員を交代・辞任またはあらたに就任するためには、同じ卒業年度の代議員の了解を得た後、理事会での承認を必要とする。 

 

第3章 役 員 等 

(役 員) 

第13条 本会に次の役員を置く。 

(1)会 長 1名 

(2)副 会 長 若干名 

(3)理 事 30名以内 

(4)監 事 若干名 

2.理事の中から、会計理事 1名、会務理事 2名を置く。 

 

(役員の資格及び選任) 

第14条 役員は、本会の代議員であることを要し、会員総会において選任する。 

2.会長及び監事の選出については、別に定める会長及び監事選出に関する規程に基づいて選出する。 

3.会長及び監事を除く役員については、会長が指名し、会員総会において選任する。 

4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

 

(役員の職務) 

第15条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の定める順位に従い、その職務を代行する。 

3.会計理事は、本会の会計にあたる。 

4.会務理事は、本会の記録等、必要な事務にあたる。 

5.理事は、理事会を構成し重要な事項を決議するとともに、会務を執行する。 

6.監事は、本会の業務及び会計を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。また理事会に出席し、意見を述べることができる。 

 

(役員の任期) 

第16条 役員の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、会長・監事の任期は最大2期とする。 

2.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務を

行うものとする。 

 

(役員の辞任及び解任) 

第17条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。 

2.役員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員総会の議決を経て、その役員を解任することができる。 

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないとき。 

(2)職務上の著しい義務違反及びその他役員にふさわしくない行為があったとき。 

 

(名誉会長) 

第18条 本会には、名誉会長を置くことができる。 

2.名誉会長は、名古屋外国語大学 学長をもって充てる。 

3.名誉会長は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。 

 

(相談役) 

第19条 本会には、相談役を置くことができる。 

2.相談役は、知識及び経験豊かな人材の中から、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

3.相談役は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。 

4.第16条は、相談役の任期について準用する。 

5.第17条は、相談役の辞任及び解任について準用する。 

 

第4章 会員総会 

(会員総会の構成) 

第20条 本会の会員総会は、第7条の正会員資格を有する者で構成する。 

 

(会員総会の開催) 

第21条 会員総会は、年1回開催する。ただし代議員総会をもってこれに代えることができる。 

2.臨時会員総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。 

(1)会長が必要と認めたとき。 

(2)理事会または代議員総会が総会の開催を必要と認めたとき。 

(3)正会員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項を示して請求があったとき。 

 

(会員総会の招集) 

第22条 会員総会は、会長が招集する。 

2.会長は、前条第2項第2号から第3号までに規定する場合にあっては、議決又は請求のあった日から30日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。 

3.会員総会の招集は、会議の目的である事項及びその内容並びに場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに会員に通知しなければならない。 

 

(会員総会の議長) 

第23条 会員総会の議長は、会長または会長が指名する代議員をもって充てる。 

 

(会員総会の決議) 

第24条 会員総会の議事は、議長を除く出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

(会員総会の議決事項) 

第25条 会員総会は、別に定めるもののほか、次の各号の事項を議決する。 

(1)規約の制定及び改廃 

(2)事業計画及び収支予算の決定及び変更 

(3)事業報告及び収支決算の承認 

(4)その他本会の運営に関する重要な事項 

 

(会員総会の議事録) 

第26条 会員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

第5章 代議員総会 

(代議員総会の構成) 

第27条 代議員総会は、各卒業年次から選出された代議員で構成する。

 

(代議員総会の開催) 

第28条 代議員総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。 

(1)会長が必要と認めたとき。 

(2)理事会が代議員総会の開催を必要と認めたとき。 

(3)代議員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項を示して請求があったとき。 

 

(代議員総会の招集) 

第29条 代議員総会は、会長が招集する。 

2.会長は、前条第2項第2号から第3号までに規定する場合にあっては、議決又は請求のあった日から30日以内に臨時代議員総会を招集しなければならない。 

3.代議員総会の招集は、会議の目的である事項及びその内容並びに場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに会員に通知しなければならない。 

 

(代議員総会の議長) 

第30条 代議員総会の議長は、会長または会長が指名する代議員をもって充てる。 

 

(代議員総会の決議) 

第31条 代議員総会の議事は、議長を除く出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

(代議員総会の議決事項) 

第32条 代議員総会は、別に定めるもののほか、次の各号の事項を議決する。 

(1)規約の制定及び改廃 

(2)事業計画及び収支予算の決定及び変更 

(3)事業報告及び収支決算の承認 

(4)その他本会の運営に関する重要な事項 

 

(代議員総会の議事録) 

第33条 代議員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

第6章 理事会 

(理事会の構成) 

第34条 本会の理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 

 

(理事会の招集) 

第35条 理事会は、原則年3回以上開催し、会長が招集する。 

 

(理事会の議長) 

第36条 理事会の議長は、会長又は会長が指名する副会長又は理事がこれにあたる。 

 

(理事会の決議) 

第37条 理事会は、会長、副会長及び理事の2分の1以上の出席がなければ議事を開き

議決することができない。 

2.理事会の議事は、議長を除く出席した会長、副会長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

3.理事会における会長・副会長及び理事の議決権は、1名につき1個とする。 

 

(理事会の議決事項) 

第38条 理事会は、次の各号の事項を議決する。 

(1)会員総会に上程する事項 

(2)本会の運営に関する事項 

(3)会長及び監事を除く役員の委嘱の承認 

(4)その他、第3条の目的達成に必要な事項 

 

(理事会の議事録) 

第39条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

第7章 委員会及び支部 

(委員会の設置) 

第40条 本会は、目的達成に必要と認められる場合は、委員会を置くことができる。 

 

(委員会の構成等) 

第41条 委員会は、委員長1人、副委員長及び委員をもって構成する。 

2.委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

3.委員は、代議員のうちから理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

 

(支部の設置) 

第42条 本会は、各地域の会員同士の交流を図るために支部を置くことができる。 

 

(支部の設立等) 

第43条 支部は、別に定める支部設立規程に基づいて設立することができる。 

2.支部の運営に関しては、支部の規約によるものとし、年度終了後に事業報告及び決算報告を理事会にて承認する。 

 

第8章 資産及び管理 

(事業年度) 

第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

 

(資 産) 

第45条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。 

(1)入会金 

(2)補助金 

(3)寄付金 

(4)事業に伴う収入 

(5)資産から生じる収入 

(6)その他の収入 

 

(資産の管理) 

第46条 本会の資産は、会長の責任の下、会計理事が管理する。 

 

(経費の支弁等) 

第47条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

2.毎事業年度の決算において余剰金が生じたときは、翌事業年度に繰越すものとする。 

 

(予 算) 

第48条 本会の収支予算は、会員総会の議決により定めなければならない。 

 

(会計書類等) 

第49条 会長は、毎事業年度終了とともに次の各号の書類を作成し、当該事業年度終了後、最初の通常会員総会開催日の7日前までに監事に提出し、その監査を受けなければならない。 

(1)事業報告書 

(2)収支決算書及び関係会計帳簿 

2.監事は、前項の各号に揚げられた書類を受理したときは、これを厳正に監査し、監査報告書を会長宛に提出しなければならない。 

3.会長は、第1項の各号に揚げられた書類を当該事業年度終了後、最初の会員総会に提出し、その承認を得なければならない。 

 

第9章 規約の変更 

(規約の変更) 

第50条 本規約は、会員総会において、議長を除く出席会員の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。 

 

第10章 雑 則 

(登録情報の変更) 

第51条 正会員で住所・職場等の変更または氏名を改めた場合は、すみやかに本会に連絡するものとする。 

 

(関係書類の備付け) 

第52条 本会は、規約、規程、事業報告書、収支決算書、関係会計帳簿及び会員台帳を管理しておかねばならない。 

 

(関係書類の閲覧) 

第53条 会員は、前条の書類をいつでも閲覧することができる。 

2.会長は、会員が前条の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

 

(個人情報の取り扱い) 

第54条 本会が保有する会員に関する個人情報は、別に定める個人情報取り扱いに関する規程に基づいて適切に管理し、個人情報の保護に努める。 

 

(その他) 

第55条 本規約に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な諸規程は、理事会の議決を得て会長がこれを定める。 

 

附 則 

本規約は、2020年4月1日から実施する。